65万円控除の青色申告は難しい!?
昔から65万円控除の青色申告は簿記のルールに沿った帳簿をつけるため、最も手間がかかり難しいと思われてきました。
しかしながら、最近では会計ソフトを使えば帳簿を付ける手間は、白色申告、10万円控除の青色申告、65万円控除の白色申告のいずれもそれほど変わらないからです。
手間が殆ど変わらないのに納める税金が65万円控除の場合他2種類よりもはるかに安く抑えられます。
また青色申告の場合は白色申告と異なり、税金が安くなる様々な特典があります。
青色申告を選択出来る人
青色申告は誰でも出来る訳ではありません。青色申告が出来るかどうかはどんな所得を得ているかで決まります。
所得と一口に言っても、実は以下に挙げるように法律では10種類に区分されています。
1,事業所得
→一般的な事業による所得です。小売、サービス、農業、漁業などどのような業種であれ、事業による所得は全て事業所得となります。
2,不動産所得
→アパートや駐車場など、不動産を人に貸したときに生じる所得です。
3,山林所得
→山林を所有していて、木を伐採したり、譲渡したときに生じる所得です。
4,配当所得
→株の配当金などの所得です。
5,譲渡所得
→不動産、株、ゴルフ会員権などの売買による所得です。
6,給与所得
→サラリーマンの給与、賞与などです。
7,退職所得
→サラリーマンの退職金などです。
8,利子所得
→預貯金や公社債の利子などの所得です。
9,一時所得
宝くじ、ギャンブル、懸賞などの儲けです。
10,雑所得
→年金、作家以外の人の原稿料などです。
上記10種類の中で青色申告できるのは、
1,事業所得、2,不動産所得、3,山林所得
の3つのうちいずれかの所得を得ている人です。
サラリーマンの給与は給与所得になりますので、青色申告は出来ません。
しかし、副業であっても上記1?3のいずれかにあてはまる所得があれば、青色申告の対象となります。