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家族への給与を全額経費計上!<2>
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白色申告の場合は事業専従者控除にとどまっていましたが、
青色申告の場合はどうでしょうか。
実は青色事業専従者給与の届出書を税務署に提出すれば、生計を一にする家族や親族に支払った給与を全額経費として扱う事が可能です。
つまり、たとえば配偶者に対して月額20万円の給与を支払った場合、
20万円×12ヶ月=240万円を経費として個人事業主の所得から差し引く事が可能なのです。
このため白色申告と比較して、圧倒的に節税効果が高くなります。
ただし経費に出来るとはいえ、仕事の内容と給与のバランスが釣り合わない場合(給与があまりにも高額な場合)、給与として認めてもらえませんので注意しましょう。同じ仕事で、世間ではどれくらいの相場なのかを確認して決めておきましょう。
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